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別紙2
車キロ当り経費×査定総走行キロ (算定基礎) 車キロ当り経費・・・実績値×(1+CPI) ... 車キロ当り経費×査定総走行キロ (算定基礎) ... 車キロ当り収入×査定実車走行キロ (算定基礎) 車キロ当り収入・・・実績年度車キロ当り収入 ...
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/taxi/jyoyo/untinsyorihousin/bessi2/syorihousinbessi2.htm
個人再生の手続き中なのですが、車を売却しなければならないか不安です。
ローン無しで新車で⑭年度登録した自己名義の車です。
査定協会で査定書を依頼して出た結果が⑳万⑤千円でした。
この様な問題に詳しい方ご返答宜しくお願い致します。
個人再生手続きにおいては、ローンの無い(=債権者による所有権留保のない)自動車は、価格のいかんを問わず、保有し続けることが出来ます。
売却の心配は無用です。
個人再生手続きで資産額が多くて困るのは、最低弁済額の算出に影響するからです。
小規模個人再生手続きで、例えば債務総額が550万円、資産総額が80万円の場合は、返済総額は550万円の20%である110万円と80万円の比較で、110万円が最低弁済額となります。
しかし、債務は同じ条件でも資産総額が300万円だと、110万円と300万円の比較で、300万円が最低弁済額となってしまいます。
ですから、高価な自分名義の自動車を持っていると、処分の必要はないものの、全体の債務の返済に影響して困るということがあります。
あなたの場合、個人再生手続きの考え方において、このまま保有し続けることが何の問題もありません。
しかも、そう査定額が高い自動車ではありませんので、最低弁済額に大きな影響を与えることもなさそうですので、こちらの心配もありません。
なお、個人再生手続きで、個人再生委員が選任されることがありあますが、破産手続きにおける破産管財人のように、換価を司ることはありません。
そもそもが資産を保有しつつ再生を図る手続きですので、破産管財人のような立場の方がいないのです。
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